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2023.07.15

【法律】ドローンによる上空150m以上の飛行禁止

・地表又は水面から150m以上の空域での飛行

航空機は、離陸又は着陸を行う場合、また業務上の理由により国土交通大臣の許可を受けて飛行を行う場合を除き、150m以上の高度で飛行することとされております。 航空機の安全を確保するため、航空法において150m以上 の高度における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
地表等から150m以上の高さの空域で飛行させる必要がある場合は、「地上等から150m以上の高さの空域を管轄
する管制機関」に対し事前調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出してください。
※空域を管轄する管制機関から了解を得ただけでは、航空法に基づく飛行の許可を受けたことにはなりませんので、ご注意ください。

・空港等周辺の空域での飛行

空港等周辺には、航空機が安全に離着陸するための進入表面等の空域(制限表面)が設定されています。
航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
空港周辺の飛行はエリアごとに許可高度が異なるので、空港管理者に制限高さを確認してください。
➡制限高さ内で飛行する場合は許可は不要です。ただし、一部の空港では特別な許可が必要です。
➡何らかの理由で制限高さを超えて飛行する場合は、空港管理者の了解を得た上で飛行許可申請を行ってください。
※制限高さは「地面の標高」+「飛行高度」で計算されます。飛行高度は空港の制限高さを超えないように設定してください。

・重要施設周辺の空域での飛行

小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無
人機等の飛行が禁止されています。

対象施設

①国の重要施設
・国会議事堂[衆議院議員長・参議院議員長指定]
・内閣総理大臣官邸[内閣総理大臣指定]
・危機管理行政機関「対象危機管理行政機関の長指定]
・最高裁裁判庁所[最高裁裁判所長官指定]
・皇居・御所[内閣総理大臣指定]
・政党事務所[総務大臣指定]

②外国公館等[外務大臣指定]

③防衛関係施設
・自衛隊施設[防衛大臣指定]
・在日米軍施設[防衛大臣指定]
④空港[国土交通大臣指定]
⑤原子力事務所[国家公安公委員会指定]

SKYWALKERは法律を遵守しています。法律を厳守しながら、皆様に楽しくドローンを飛行させましょう。

愛知県名古屋緑区大高町元屋敷4 – 6

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