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2024.07.05

どの程度からが目視外飛行にあたるか?

こんにちは!SKYWALKERドローンスクールのスタッフAです!

 

今回は『どの程度ドローンから目を離したら目視外飛行になるか』に関してお話ししていきます。

 

令和6年6月10日に『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』という内容の告示が発表されました。

-以下抜粋-

(6)目視の範囲内での飛行
飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物
等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第 132 条の
86 第2項第2号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することと
している。
ここで、「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。この
ため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見る
こと、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」
にはあたらない。
なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から
一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。

 

これを要約すると、

操縦者自身で常時機体を監視しながらバッテリー残量の確認や、飛行高度や速度の確認などを行うのみとする場合は、目視外飛行に該当しないということになります。

 

これまで明示されていなかった内容となるため、これらの発表はドローンユーザーにとっては安全飛行をさせるうえで大事な指針となりますね。

このような法的解釈など、ドローンに関しての知識を知り得たい方は、是非弊社のような国家資格受講可能な登録講習機関のドローンスクールに通ってみてください!

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