2023.09.06
空港周辺での飛行に関して
今回は空港周辺での飛行に関してのお話になります。
空港周辺での飛行に関しては『航空法』と『小型無人機等飛行禁止法』の双方で決まりが定められているため、最新の注意が必要です。
特に重要なのは空港周辺300mはドローンの飛行及び電源の起動さえ制限されています。
このことをまずは把握しておきましょう。
また『制限表面』というものもの存在し、空港から300m離れたから自由に飛行ができるといったわけでもありません。
・空港から距離半径4000mの範囲では、水平表面の範囲内である高さ45mまで飛行可能。
・距離半径4000mを越えた円錐表面内では、前述の高さ45mに加えて、距離×1/50の高さも飛行可能になる。(着陸帯延長上は除く)
上記二点が抑えておくべき点になります。
鹿児島空港を例に見ていきます。
鹿児島空港から半径4000m広がる水平表面、鹿児島空港からA地点までの距離は5000mです。
では鹿児島空港の制限表面内である、A地点ではドローンを具体的に何m飛ばすことができるのか更に見ていきます。
前提として、お伝えしなければならないのは鹿児島空港の標高が275mなのに対し、A地点の標高が225mだという点です。空港の高さより低い高度で航空機が飛ぶことはありません。
そのため、『鹿児島空港とA地点の標高差50m』は飛行可能区域になります。
標高差の50mに加え、空港から距離4000m広がる、水平表面までの高さ45mも飛行可能空域となります。
さらに4000mからは円錐表面分として距離×1/50の高さが飛行可能になります。
A地点は鹿児島空港まで5000m離れているので、水平表面分距離4000mを引いて残った距離1000mは円錐表面範囲内となります。
つまり、1000m×1/50=20m、A地点の円錐表面分の高さ20mも飛行可能空域です。
これら標高差50mと水平表面分の高さ45m、円錐表面分の高さ20mを足した(50+45+20=115)になり、
『115mが鹿児島空港の制限表面内であるA地点での飛行可能な高さ』となります。
これらの飛行にかかる許可承認はどの制限区域に該当するかで変わってきます。
まずは対象となる空港のオペレーションセンターなどで確認してみましょう。